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自分は望んでもいないのに会社と年棒制の契約をしているのですが、
法律上、年棒製は管理職以上でないといけないというのは本当でしょうか?
自分は何の役職もないのですが。

  • 質問者:ケンシン
  • 質問日時:2009-02-27 00:08:28
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年俸制そのものは、管理職者ではなくても適用可能です。
ということで、質問、そのままに対しての回答は「以上」

でも、実はそうじゃないんじゃないかな?
と、行間を読んでみましょうか。

管理職者は、休日出勤や残業時の割増賃金の支払いを受ける立場から除外されています。
まあ、この場合の管理職者とは
通称の管理職ではなく、経営者と一体の業務をしている立場、
役員ではなくても経営陣とみなされる立場
の人たちのこと。

※ 当然、専務とか常務とか平取といわれる役員は、
経営陣です。
※ しかし、中小零細では、役員といえども、実質従業員ということもあり、この場合は、労基法で言う労働者の立場となる場合もありますがね。


大手の企業では、課長・係長・主任レベルでは、経営者ではないので、
通称、管理職、であっても、労基法で言う「管理職者」ではありませんよ。



で、年俸制という言葉でだまされて、
「年俸制だから、残業しても割増賃金なは無いよ。」
というようなことを言う使用者がいます。

日本人だったらほとんどの人たちが知っているような大手の企業でもそのように使われていたこともあります。これは。労働基準法違反。

年俸制でも、一年間の出勤日数が計算できますし、
すると、一日あたりや、一時間当たり(単位時間当たり、といいますね)の賃金額が、算出できます。

となると、残業した場合の割増賃金も算出でき、使用者は労働者に残業をさせた場合、割り増し分の支払い義務が発生します。

ということが知りたかったんじゃないでしょうか?

  • 回答者:革命家 (質問から22分後)
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年棒制の契約でも法律上問題はありません。
外資などはほぼこの形態です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
  • 0
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残念ながらというか何というか、違法ではないです。
管理職には残業代が付かないので年俸制への移行が容易い(同意を取り易い)という面は
ありますが、年俸制自体は管理職か否かを問いません。

今後、年俸制の名の下に残業代カットを目論む企業が続出してくるんだろうな~と危惧してます。
法的な枠組みを決めるべく動きもあるようですが、法人優先体質の日本では労働者有利にはなっていかない気がしてます。

  • 回答者:三十路 (質問から15分後)
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うちも同じです。
会社の規定によるから関係ないみたいですよ。

  • 回答者:sooda (質問から8分後)
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