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会社の給料で時間外割増賃金45時間分を営業手当として2万円支給されておりました。これが会社の制度変更になり、45時間が60時間に改定されました。これは明らかに従業員の不利益につながる行為だと考えられます。こういったことは違法になるのでしょうか???

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時間外割増手当を定額で支払う場合は、各労働者の基礎賃金額により計算された割り増し賃金の額よりも少ない場合は労基法違反となり、不足分を請求することが出来ます。
月額2万円ということから、45時間分にも満たないと思われます。

ただ、営業などの外勤者で、労働時間の把握が難しい場合は、所定労働時間を労働したものとみなす旨定められています(労働基準法第38条の2)。
これにより、「みなし労働時間」を労使協定で定め、「みなし労働時間」に法定労働時間を超える時間外労働が含まれる場合は、これに対応する割増賃金を支払えばよいことになります。

不満でしたら、お近くの労基署に相談すれば、会社に是正命令などで指導してもらえます。

ただ、こんな経済状況ですから、その結果、会社の支払能力がなくなり、経営が無い経たなくなることも考えられますから、その点も考慮しましょう。

下記のページをご覧ください。
http://www.fukuoka-plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa04.html

  • 回答者:ken33 (質問から19時間後)
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なりません。違法ではまったくないですその場合
その程度で不満をいっていたら。。。。

  • 回答者:frrgrg (質問から34分後)
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