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現在17才の娘の事ですが、高校を中退しアルバイトをしています。週5日一日10時間程働いています。月に20万以上になりますが主人の扶養のままで大丈夫でしょうか?
昨年からバイトは転々としていましたが、歯科助手は半年・居酒屋は3ヶ月程で年間にして70万程稼いでいましたが、今年は2月から今の所で働いていますが、200万は超えるでしょう。未成年の課税など詳しい方お願いします。

  • 質問者:くろねこ
  • 質問日時:2009-04-29 15:03:23
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました!
やはりと言う回答しかありませんでしたが、ここで終了いたします。

未成年でも、月に20万円以上稼ぐのなら、扶養親族ではいられません。

もしご主人の会社から家族手当が出ているのなら特に面倒なことになる(年末調整時に発覚して年初から支払われた分を返還するなど)可能性があるので早めに会社に届け出た方がいいでしょう。

また、17才ということは、今までは特定扶養親族で63万円の扶養控除があったはずですから、通常の年齢の扶養控除(38万円)と比較して後々修正申告などになると影響が大きくなります。

ですから、家族手当が支給されていればすぐに会社に書類を提出、家族手当がなければ年末調整時に扶養の欄にお子様の情報を記入しないということで大丈夫だと思います。

ご本人の課税については、学生でなければ通常の課税になると思われます。

  • 回答者:より (質問から30分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

やっぱりという気持ちです。
詳しい回答をありがとうございます。

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