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業務中の転倒で腰をひねってしまいました。
2、3日休めていれば治ると思い自宅でおとなしくしていましたが、なかなか良くならず5日後に病院へ行きました。
治るまでしばらくかかりそうで休業補償の申請手続きをすることになりました。
担当者から「起点日は病院へ行った日から」と言われましたが、自分で調べても「賃金を受けれなかった日から」という記述しか見当たりません。
週末や祝日があり結果的に通院が遅くなってしまったので休業補償額にも響くのですぐに病院へ行けば良かったと後悔しています。詳しい方がいらしゃったら教えてください。

  • 質問者:怪我人
  • 質問日時:2009-11-20 01:45:49
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

管轄の労基署に確認しましたら、初診日が起点となり4日目から給付、だそうです。これは「普通は病院へ行く」と「証明がないので調査するのが大変」が理由だそうです。事業主は証明にならないってことみたいですね。
厚労省へも電話してみましたら「解釈の仕方次第」とのことではっきりとしたことは言いませんでした。
保険診療の増大が問題視されているのに労災は余裕ですね。
これからはちょっとしたことでもすぐ病院へ行くようにします。
回答ありがとうございました。

災害が起きて、休んだ日からです。うちの会社は、労災隠しに過敏です。目に何か入っても、会社の救急車呼び、病院へ運びます。労災か駆使すると厳罰です。

===補足===
ベスト選定有難うございました。
でも、目に何か入ったので救急車とは。
労災隠しで、当局から厳重注意受けてから過敏すぎです。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早々にお返事をいただきましてありがとうございます。
戦艦武蔵さんの会社の方針は素晴らしいですね!
今日、さっそく連絡してみます。
ありがとうございました。

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