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質問

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友人にアダルトサイトのわいせつ画像につながるURLを添付して、送った場合ってどんな罪になるんですか?わいせつ物頒布罪というものになりそうなのは分かったのですが、その経緯をもっと詳しく教えてください。
あと、もし添付したURLが、ただ単純にアダルトサイトにつながるだけで、画像を見るにはダウンロードをするなどしなければいけない場合って、罪は変わってくるのでしょうか?

  • 質問者:raikonen
  • 質問日時:2009-12-19 16:52:21
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単に1回から2回?なら許容範囲となり、特に罰則はありません。
同性なら、なお許容範囲内。
異性なら、送信回数が多いと、精神障害で訴えられる可能性があるかも。
※アドレス、画像の添付は送信手順では、相手アドレスを先に打ち、それからなので、回数が多ければ、行為とみなされる可能性大です。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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特に罪にはならないですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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罪にはなりません。
大丈夫ですよ。

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送っただけなら罪になりません
安心していいです

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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URLには著作権がありませんので、今のところ罪にはなりません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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お金を取らないならべつに罪にはならないと思います。
でも友人側にお金がかかれば人間関係が壊れます。
結論として、そんなに気の小さい人にアダルト物を扱うのは向いていませんから
やめたほうが賢明です。
ああいうのは社会からドロップアウトして何も失うものがない人が
扱うものですから。

  • 回答者:とくめい (質問から57分後)
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子供の喧嘩やふざけ合いに法律持ち込む事が変だと思うけどね。

「この行為は何々罪になると」対抗しても馬鹿にされるだけでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から12分後)
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