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扶養範囲内で働きたいのですが、
103万円以内?
130万円以内?

1月から?
4月から?
いつからいつまでの計算ですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-03-08 17:53:21
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1月~12月です。
103万は所得税
130万は社会保険

皆さんが見落としているのが住民税です。
住民税を考えると100万円以内です。
賦課課税のため気が付いていない方が多いです。

完全に扶養の範囲で働きたいのであれば年間100万円以内で働くことをオススメします。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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103万円以内だと所得税がかからないと言う基準です。
そして週30時間以上働くと厚生年金等の社会保険に入らなければならないです。
週30時間×年間53週として1590時間、時給800円として、127万2000円になります。
103万円だと所得税も払わなくて済む、婿がサラリーマンで厚生年金に加入していれば、第3号被保険者と言う事で婿の会社で奥さんの厚生年金を払って貰える、婿の健康保険の被扶養者でいられる。

それに対して103万円~130万円だと自分で健康保険と年金を払う、勿論所得税も住民税も払う事になります。
健康保険の金額は自治体によって若干違いがあるので、正確な金額は出ませんが、約24万円程度支払い金額がアップします。
そして婿の会社の扶養家族から抜けなければいけないケースも出てきます。
104万円働くと税金や年金・保険を支払って、最悪手取りが80万円程になる事もあります。
103万円以内であれば、引かれる経費がないので103万円そっくり手元に残ります。
したがって130万円等と言う中途半端な金額で働く位なら、103万円以内で働くか、130万円以上ビシバシ働いた方がお得になります。
そして税金の計算は1/1から12/31までと言う期間で計算します。
4/1と言うのは学校関係と経理・財務(決算の都合があるからです)の世界位なもので、税金に関しては4月は一切関係ありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

130万円までは扶養としてOKです。
ただし、ご主人の給与について確認しておいたほうがよいです。
私の会社では、103万以内だと扶養手当が付きますが、それを超えると扶養手当が付きません。
毎月の扶養手当+ボーナスにも扶養手当が加算される職場なので、103万円のほうがお得なのです。
また、この差27万円は、月割りすると22,500円、仮に時給900円とすると、25時間相当になります。コレをどう思うかですね。

計算は、1月からですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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