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終了

仕事は今月末で終了します。
有給を消化するので、26日が最後の出勤日になります。
仕事を辞めるのが、嬉しいような悲しいような寂しいような感じがします。
リストラなので、どうもこうもなかったのですが。
話はそれてしまいましたが、健康保険書のことです。
今月は30日まであるので、26日の勤務最終日に保険書を返してしまうのはどうかなって思ってます。今月末まで病院の予約等はないのですが、今体調も崩してますし、もし何かあって保険書がいるってなったときに保険書がなかったら大変かなって思ってます。保険書は30日まで持っていて、会社に郵送するなり、持っていくなりしてもいいでしょうか?会社によって変わると思いますが、これまでの経験談等で教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-04-21 21:34:31
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保険証は、30日まで保管して下さい。会社はあなたの申し出を拒否出来ません。拒否したら、労働基準局へ。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から10時間後)
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>保険書は30日まで持っていて、会社に郵送するなり、持っていくなりしてもいいでしょうか

ぜんぜん問題ありません。
会社にきいてダメという会社はありません。

保険証がないと困ります。

  • 回答者:静 (質問から2時間後)
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月あけに、健保か会社に郵送すれば問題ないです。
(任意継続じゃないですよね??)

必ず 健保離脱書を貰ってください
国民健保に入れません

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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30日まで持っていて大丈夫
30日すぎたら郵送すればOKです。

  • 回答者:匿名 (質問から51分後)
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退職前の説明で、切手と会社の住所が書かれた封筒をいただき、翌月なるべく早く郵送してくださいと言われ、そのようにしました。
リストラということもあり、総務の担当者は丁寧に、細かく手続き関係の説明をしてくれました。

  • 回答者:50代、男性 (質問から48分後)
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最終日に会社に郵送でOKです。

  • 回答者:匿名 (質問から46分後)
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26日が最後の出勤日でも、退職する日が今月月末なのであれば、
30日まで持っていて、その後郵送したり持参したりしても構わないと思います。

ただし、今月の場合は、
郵送する場合でも、直接持参する場合でも、
(退職日には手続きできず、手続きできるのは翌日以降になるため)
会社の人が、年金事務所に、匿名希望さんの被保険者資格喪失の届け出ができるのが
どんなに早くても5月6日になってしまいます。

仮に会社の人が5月6日に資格喪失の届け出をして、
年金事務所のほうで、すぐにデータを入力しても、厚生年金保険被保険者の資格を喪失したことが協会けんぽでわかるのはどんなに早くてもその翌日になります。

協会けんぽのほうで、任意継続被保険者の健康保険証を作成して、
匿名希望さんの手元に任意継続の健康保険証が届くまで、さらに1週間から10日かかるため、
実際には任意継続の健康保険証を手にできるのは、早くても5月14日頃になると思われます。

ですが、どうしても病院に行かなければならなくなった場合は、
現在任意継続の健康保険証を発行してもらう手続き中であることを病院の窓口でお話になるとよろしいのではないかと思います。

保険証不携帯であるためいったんは10割負担となりますが
病院によっては、
同じ月の月末までに新しくできた保険証を持参すれば7割相当額を戻してくれるところもあります。
戻してくれない場合には、後日協会けんぽに「保険証不携帯のためいったん10割り支払った」旨をお話すれば、
協会けんぽから7割相当額を戻してもらえる制度があります。

※ただし、保険証不携帯の場合には自由診療となります・・・という病院がなかにはあります。こういうところで治療を受けた場合には、払戻しの制度を利用できないことがあるので注意してください。

そのほか、
退職後の健康保険証についてですが、
年金事務所に厚生年金保険などの資格喪失の手続きをしてもらうと同時に、
「健康保険・厚生年金保険 資格喪失確認申請書」というものを出してもらうと、
健康保険の資格を喪失した日を証明した書類をすぐに交付してもらえ、
これを国民健康保険の窓口に持っていけば、
その日のうちに国民健康保険証を発行してもらえるので、
会社にいた時の健康保険を任意で継続した場合より手元に保険証が早く届きます。

ただ、国民健康保険の保険料>任意継続の健康保険料
というケースが多いので、
退職後がどちらの健康保険を継続するかを調べておいたほうがよいでしょう。



任意継続の健康保険の特徴
手続きをするのは退職した翌日から20日以内
健康保険料は国民健康保険より安い場合が多い
継続できるのは退職後2年間
退職後すぐに手続きをしても保険証が手元に届くまで1週間から10日かかる
保険料を毎月10日までに納めないと資格喪失する

国民健康保険
健康保険料は、任意継続の場合より高い場合が多い
任意継続の場合とは違って、その日に健康保険証を発行してもらえる場合がある

なお、関連のとくねたにリンクを貼っておくのでそちらも参考にしてください。
http://sooda.jp/note/7563
http://sooda.jp/note/7562

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30日までは持っていても大丈夫です。
30日を過ぎたら速やかに返送は必要ですが、郵便で大丈夫です。
保険料を払っているのですし、当然の権利ですので30日までは持っていたほうが安心です。

  • 回答者:匿名 (質問から37分後)
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心配なのでしたら、退職後郵送するのがいいと思います。

退職後は任意継続保険を申し込んでいますか?

今までの収入次第ですが、国民健康保険よりも保険料が
安くできる事が多いです。

こちらもお忘れなく。

===補足===
もっといい方法がありました。

今の保険証のコピーを取っておきましょう。

会社に返してしまった後でも、退職日までは
保険証は有効です。

いざという時は、このコピーが役に立ちます。

  • 回答者:ジョシュア (質問から16分後)
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会社に所属している間は使用できます。
私の場合は最終日に会社宛に郵送しましたよ。

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会社への郵送が一般的ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から7分後)
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