すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

医療費控除の期間が1/1~12/31だと聞いたが、
子供が12/31に生まれ退院が翌年の1月で精算を済ませた場合、
前年度、本年度どちらの医療費控除枠になるのか?

  • 質問者:子猫
  • 質問日時:2008-02-17 06:30:13
  • 0

領収書の日付次第だと思います。
1月の日付になっていれば本年度(来年申告)になるでしょう。
ただ、出産の場合、出産一時金(35万)を引くことになるので、他に医療費がかさんでいなければ医療費控除の対象額に達しない場合もありますので、計算してみてくださいね。

  • 回答者:まむ (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
お礼コメント

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

並び替え:

国税庁のこのQ&Aが一番近いように思います。ただ色んなケースが考えられますので、税金相談窓口でご相談頂いた方がよいように思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/24.htm

税金のことって高額医療費の申請の場合でもそうですが、月単位だったりして、決まりとは言えなんか割り切れない気持ちになることって多いですね。

質疑応答例は結構色々なケースが取り扱われていますので、ご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/01.htm

  • 回答者:矢牛 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
お礼コメント

ありがとうございました。

「たぶん」で申し訳ないのですが。
病院の方で別々に領収証が出るかと思います。領収証に内容が記入されてませんか?いつからいつまでの分など・・・それがなければ領収証が発行された日付になるのかもしれませんが。
上の子が産まれた時、検診等の領収証が最後に一括だったのですが、年度別に発行してました。

  • 回答者:だいりー (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
お礼コメント

ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る