基本的にその飲料が会社が会計上、「福利厚生費」として購入したものである場合は、幻滅に言えば業務上横領となります。
文具品やトイレットペーパーなどの消耗品を勝手に持って帰ってるのと同じですね。
どちらも個人の所有物では無く会社の資産なんで。
もし、スポンサー等からの無償提供の場合は横領とはなりませんが、スポンサーとの契約義務履行違反に問われる場合があります。
まぁ質問者さんの状況がよく分かりませんが、少しなら大丈夫じゃないでしょうか?
===補足===
一行目、×幻滅 → ○厳密
でした。すいません。