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山本太郎さんが当選しましたが、選挙違反に該当することを、幾つかやっていたようですね。当選は無効にならないのでしょうか?。もちろん、不慣れな選挙活動で、違反と知らずにやってしまったこともいくつかあると思うのですが、違反は違反としてきちんと取り締まるべきだと思いませんか。でも、違反で摘発するとまた、国家権力の陰謀とか言って騒ぎ立てるのでしょうね。

  • 質問者:みけ
  • 質問日時:2013-07-24 09:48:29
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● 日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 
第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条  
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条  
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

以前、「国会議員になってから勉強する!」 と言った、元首相のお嬢さんがいましたが
山本氏に限らず
もし、「違反と知らずにやってしまった。」 と本人が言い訳したら、言語道断です。
立法府の議員・・・・・つまり法律を考える立場の人間が、法律を知らなければ論外でしょう。

不慣れが許されるなら、
運転免許取り立ての場合、交通違反は許して貰える訳ですか?

「隗より始めよ」 の言葉どおり
立法府で仕事をしようとする者、先ず身近な己自身が法律を順守しなければ
我々国民は納得出来ませんよ!

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当然しっかり取り締まるべきだと感じますね。
違反と知らなかったなんていう言い訳なんか通用しない物であって欲しいですね。
そんな事も知らないで選挙活動なんかしないでもらいたいです。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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違反をしたのですからきちんと取り締まってほしいです
当選無効にするのは難しいのかもしれませんが、不慣れという言葉だけで
片づけてほしくはないです。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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今回許せばそこが基準となり、次回から多くの候補者が、勝手に迷惑メールおくりつけたり、選挙日に選挙運動やったり、やりたい放題を許す事になります。取り締まるべきだと思いますが、今回は菅直人が多額の寄付をしていた北朝鮮拉致団体の斎藤まさしが山本太郎の選挙運動サポートしていたので、在日特権扱いで起訴されないかもしれませんね。警察は朝鮮人に甘いので…

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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重大な違反ではなくて警告で済む程度ではないでしょうか。
キチンとした取り締まりをしたらほとんどの議員が逮捕、当選無効になってしまいます。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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一般論で言うと、
公職選挙法は、議員を目指す人にとって、初めの一歩。
新人候補を含め、活動条件は、同一であり、知らない、不慣れは、問題外。

良く言われる事だが、
法律は弱者の味方ではなく、熟知している者の味方。
今回の件が選挙違反に該当するなら、知らない方が悪いとも言えるし、
(バレなきゃOK的な…)曖昧な判定で、見逃されるのであれば、
対立候補は、救われない…。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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知りませんでした。新人だから。そんな理由で許される政治家などいてはいけないと思います。国民の方が詳しくて選挙に出馬する人がそんなこと知りませんでしたでは政治は任せられませんし信用できません。

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実態は良くわかりませんが、規定があるのであれば厳しく取り締まって欲しいものです。日本の規律に対する姿勢は余りにも「ゆるゆる」になりすぎていると思います。

但し、全ての議員に公平に対応することが条件です。身内にゆるめに、外部にきつくするようなことは絶対にないようにすることが条件です。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から3時間後)
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以前、私の住んでいた地区の市議会議員の方に聞いた話では、警察は当選した人の選挙違反については、甘く見て、落選した人には厳しくあたるような話を聞いたことがあります。今回もそのパターンになりそうですね。

メールの件は摘発してよさそうなレベルと思いますが、
ネット解禁最初の選挙なので、様子見で摘発しそうにないですね。

  • 回答者:匿名 (質問から32分後)
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ネットについては、初回で規制自体がわかりにくかったから、摘発は難しいでしょうね。ただ、時間外のビラ配りや応援演説、それと、ルール違反の募金活動については、少し注意されるかもしれませんね。

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