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質問

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料金不払いに対する、
サービス差し止め勧告は、
脅迫なのですか?


ロシア国内に、

対価を 届けず、
天然ガスを 不当に、
搾取し続けている ヨーロッパが、

不払いに 基づいた、
供給差し止めに勧告対して、
脅迫呼ばわり している、
ようですね。


やはり、

そうそうは 他を、
選びがたい サービスでは、
供給維持する 義務が、
あるのでしょうか?

サービス提供を 怠れば、
脅迫と 認識して、
当然なのですか?


私も、

他を 選びがたい、
希少な サービス提供に対して、

不当に 打ち切りを、
宣告された時に、

〉他を 選べばいいよ、
と、

他を 選びがたい、
状況下で
無責任に いわれた際、
脅迫だと 感じました。


やはり、

こうした 企業姿勢も、
脅迫なのですか?


他方、

通常 国内では、
供託を行えば、
支払った事となり、
不払い扱いには できませんが。


では、

国際間では 供託が、
できないのですか?


もし、

供託が 可能な場合、
其れを 他借款払いに、
転用できますか?

  • 質問者:Nouble
  • 質問日時:2022-04-01 20:42:43
  • 0

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