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皆様、

専守防衛とは 意味を、
理解されてますよね?

自国領土外への 反撃を、
禁じる 内容ですよね?  ※注1


此は、

我が国 民主主義における、
・疑わしきは 罰せず、  ※注2
・過剰防衛を 許容しない、※注3
共に 合致する、
内容ですよね?


さて、

自公傀儡玩具欲しがり政権部会に、
過剰防衛行為の 反撃武器を、
購入してもらって、

しかし 反撃を、
禁じられている、
とは、

どういう 事に、
なるのですか?


又もや、

使えないのに 欲しがっている、
浪費なだけな 玩具購入、
税金の 無駄遣い、

此等の 口実を。


なんとも、

武器オタク一流の エセ理屈を、
こねくり回しても、ひねり出せても、
いないのに 示して、

欲しがっている、ねだってる、
だけなのですか?


※注1

日本の防衛戦略の基本的姿勢を指す。その内容は「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し,その防衛力行使の態様も,自衛のための必要最低限度にとどめ,また保持する防衛力も自衛のための必要最低限度のものに限られる

https://kotobank.jp/word/%E5%B0%82%E5%AE%88%E9%98%B2%E8%A1%9B-159107
より。


※注2

刑事訴訟において、被告人が有罪だということに「合理的な疑い」が残らないほどまでに、検察官が証明しなければ、裁判所は被告人を有罪にしてはならないという原則を示す法諺(ほうげん)。「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。その萌芽(ほうが)はすでにローマ法にみいだすことができる

https://kotobank.jp/word/%E7%96%91%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%8D%E3%81%AF%E7%BD%B0%E3%81%9B%E3%81%9A-34707
より。


※注3

急迫不正の侵害に対し反撃したが、防衛の程度を超えた場合をいう(刑法36条2項)

https://kotobank.jp/word/%E9%81%8E%E5%89%B0%E9%98%B2%E8%A1%9B-44430
より。

  • 質問者:Nouble
  • 質問日時:2022-04-23 00:36:31
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