原則として裁判員は辞退できません。
しかし、法律や政令で辞退事由が定められています。
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中のみ)
・学生や生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人
・3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
・一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
(重い病気又はケガの場合)
(親族・同居人の介護・養育が必要な場合)
(事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある場合)
(父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある場合)
(妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない場合)
(重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある場合)
(妻・娘の出産に立ち会い、又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある場合)
(住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に行くことが困難である場合)
これらの条件を満たして、裁判所へ辞退することを通知して、認められれば辞退することができます。
現状ではこのとおりですが、いずれは改善されていくものと思います。
仕事の場合は、代わりの人がいないとか、著しい損害が発生する場合、裁判所が認めれば、辞退することができます。