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裁判員制度って拒否出来ないんでしょうか?
仕事とかその他用事がある場合、どうなるんでしょう。。

  • 質問者:まだ来ないけど
  • 質問日時:2008-12-08 13:23:56
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仕事があっても、その人がぬけたらどうしても無理!!というような状態しか
拒否できないらしいです。
拒否したいですね・・有給扱いになったら嫌です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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出産とか、他の人が代わる事ができない理由がある場合は拒否できますが、いやってだけでは拒否できないようです。
仕事においても、どうしても自分でないとその仕事が出来ない場合は、拒否できると思いますが・・・

  • 回答者:れい (質問から7日後)
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拒否は基本的には無理ですよ~。
例外は学生・60歳?の人くらいです。(一部、会社に重要な損益をもたらす人も・・?)

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から6日後)
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基本的には出来ないでしょう。
出来るなら、みんなしてしまいます。

  • 回答者:制度廃止 (質問から6日後)
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仕事では、替わりの人がいなくその人じゃないと事業存続できないという場合は拒否できます。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_5.html

その他(http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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拒否できると聞いています。

仕事が忙しい、正しい理由があればできます。

ただいやだからという拒否はできません。

  • 回答者:せせん (質問から6日後)
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通常では、拒否出来ません!

みんなが拒否していたら、せっかくの制度が成り立ちません。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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拒否できます。

仕事は状況次第ですよね。

余人を持って変えがたいならば、認められると思いますが、
ほとんどのケースでは認められないと思います。

  • 回答者:たか (質問から5日後)
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みなさんが書いてらっしゃるように正当な理由があれば拒否できます。

私が気に入った理由は、「出産の予定」です。

予定は未定だし、いつみごもるか分からないので(?)、来たらそれでいこうと思っています。嘘ではないですし。

  • 回答者:可能性 (質問から4日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

正当な理由であれば拒否できます。
病気や事故などで体調を崩して出席できないのはもちろん、
仕事・育児などでも「代わりが居ない」状況なら断る理由となります。

裁判員の候補者に封書が送られましたが、
これに当たるのだって結構倍率が高いです。
さらに裁判ごとに候補者から約50人を呼び出す訳ですが、
その呼び出しに当たる確立だって百人に1人ぐらいです。
その上で、呼び出された50人の中から裁判員の6人を選ぶのですから、
当たる方が宝くじの高額当選ぐらいの確率ですよ。

  • 回答者:そうそう当たらない。 (質問から10時間後)
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通常では、拒否出来ません!

用事の度合いによりますが、書面が事前に届きますので、

その段階で都合の悪い月を申請しておくしか有りません。

  • 回答者:マラソンマン (質問から10時間後)
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よっぽどのことでない限りは拒否できないみたいですよ。
嫌ですね

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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できないそうですよ。病気などでしたら断れるみたいですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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原則として裁判員は辞退できません。
しかし、法律や政令で辞退事由が定められています。
 ・70歳以上の人
 ・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中のみ)
 ・学生や生徒
 ・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人
 ・3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
 ・一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
 (重い病気又はケガの場合)
 (親族・同居人の介護・養育が必要な場合)
 (事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある場合)
 (父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある場合)
 (妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない場合)
 (重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある場合)
 (妻・娘の出産に立ち会い、又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある場合)
 (住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に行くことが困難である場合)

これらの条件を満たして、裁判所へ辞退することを通知して、認められれば辞退することができます。
現状ではこのとおりですが、いずれは改善されていくものと思います。
仕事の場合は、代わりの人がいないとか、著しい損害が発生する場合、裁判所が認めれば、辞退することができます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

裁判員に選ばれても、実際の裁判に出る前に面接があるだろうから、そこで少し異常な意見の持ち主で有る事をアピールすれば、出廷を要請されないんじゃないかな。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

結婚式を挙げるアベックちゃんですとか、病気、臨月でまさしく今出産しようとしている人を無理矢理引っ張り出す訳にも行かないので、そんな時には欠席できます
大事な国家試験があるとか、本人の代わりになる人がいない時には拒否できますが、イマイチその辺が曖昧のようですね
仕事でもその人がいないと、大事なプロジェクトがおじゃんになるようなら、拒否できるようです
まだ、実際に始まった訳じゃないので、今後の課題でしょう

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

基本的に病気や怪我以外では
拒否できないみたいです。
実際に始まったら苦情が出そうですね

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

法務省公式見解は
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html
のようですが、現場では対応に苦慮しているようです。
今ならうまい言い方をすれば崩せるかもしれません。流動的といえるでしょう。
(参考)本気で拒否したいならこんな方法もあります。
「裁判員制度はいらない!大運動」
http://no-saiban-in.org/index.html
タレントや漫画家はともかく、山口孝氏や斎藤貴男氏、新藤宗幸氏らは
信頼できる呼びかけ人です。

  • 回答者:合法的拒否もあるよ (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

拒否出来ません。
自分が経営者で、取締役会に出るなどという場合は余人をもって代え難しですので拒否できます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

どうしてもやらなければならない理由があれば
怪我や病気以外でも辞退は出来るみたいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

用事の度合いによる。
自分がいないと絶対に駄目な場合。例えば、社長で自分がいないと会社が回らないとか。
あと、自分がいないと、利益に多大な損失を被る場合。例えば、ナンバーワンのホステスとか。
あと、冠婚葬祭で自分がいないとおかしいような場合も拒否できる。
以上のように学生やお年寄りでない限り、現在のところよほどの理由がない限り拒否はできないことになっている。とはいえ、まだ始まったばかりでどのような弊害が生まれるかはわかっていないから、これからの動向によってはいろいろ変わってくる可能性はある。

  • 回答者:とくめい (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

理由があれば辞退できるそうですよ。
このような理由だと辞退できる大まかなラインが決められているそうです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

ちゃんと辞退できる条件があるそうです。
そもそも選ばれるかどうかも宝くじに当たるくらいの確率ですし、そう心配されなくてもよろしいかと。

  • 回答者:れれ (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

病気とか妊娠が拒否できる理由になると思います。
一生に一回の確率みたいなので、あきらめて、やってしまった方がいいように思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から51分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

裁判員制度は特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。
ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律や政令で次のような辞退事由を定めており,裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。
70歳以上の人
地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
学生,生徒
5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。
重い病気又はケガ
親族・同居人の介護・養育
事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。

  • 回答者:匿名さん (質問から30分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

やむを得ない場合の理由があるのであれば
辞退可能ですよ^^
選ばれたことを口外はしてはいけませんが
家族と仕事先(上司)ぐらいはOKです^^
滅多にない経験なのでもし選ばれたら
一度は経験されてみてもいいのでは?^^
と思います^^

  • 回答者:ちょい不安 (質問から17分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

TVでも話題ですが、まずは封を開けて中身を読んでと言ってましたね。辞退すべくしかるべき理由があれば、拒否は可能です。

  • 回答者:匿名 (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

どうしても避けられない重要な理由であれば、手続きをとれば辞退可能です。
勤めの場合は、有給扱いとなります(または、政府が保証)。
職場の都合でも手続きをとれば辞退可能です。
ただし、単に個人的なわがままでは辞退できません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

原則辞退はできないそうです。
ただし、辞退できる事由がありますので、それに当てはまり、認められれば辞退できます。

参考までにどうぞ
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html

色々条件にあてはまれば、辞退はできるようですよ。

  • 回答者:裁判員にはなりたくない (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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