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薬事法で処方箋を保管しておく期間は何年ですか?

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-12-22 04:28:13
  • 11

3年です。
処方箋の保存(薬剤師法27条)、労災保険指定薬局療養担当契約事項に
『薬局開設者は、調剤済になった処方箋を、調剤済となった日から3年間、保存しなければなりません。』
と記載されています。
http://kanri.nkdesk.com/kanri/kanri1.html

5年なのは診療録(カルテ)です。
http://www.k4.dion.ne.jp/~fjmizuho/shoruihozonnengenjiti.htm#anchor%20s00
http://www.wanbishi.co.jp/infomanage/hozon.html
処方箋の保存期間はこちらにも間違いなく3年と記載されています。

※一度削除して書き直しました。

===補足===
気になったので再度調べてみました。
間違いなく3年でした。
・処方箋…調剤が完了した日から3年  (薬剤師法第27条、薬担規則第6条)
・調剤録…最終記入日から3年  (薬剤師法第28条、薬担規則第6条)
・薬歴…最終記入日から3年  (旧厚生省通知)

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 6
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

再度回答を下さいましてありがとうございました。詳しく調べて頂いて感謝しています。

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処方箋を保管する期間と聞かれれば、3年ですが、
細かいこと言えば、目的により異なります。

例えば

薬剤師法27条には
(処方せんの保存)
第二十七条  薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。
となっており、

医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号では、
診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。
となっております。

  • 回答者:薬事時代 (質問から2時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

5年間と聞いてます、カルテも同じ5年のはず。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。

5年です。薬局に勤務している薬剤師です。

  • 回答者:pharma (質問から6分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

5年間です。
薬歴も同じ。
病院・診療所のカルテも同じです。

  • 回答者:経営者 (質問から2分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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