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相手方から離婚調停を申し立てられた場合でも、こちらが慰謝料の請求をしたり別居時の婚姻費用を請求することはできるのでしょうか?

===補足===
有責なのは相手方です。(借金・暴力・家庭の悪意の遺棄)
それをこちらが追及したり注意することに嫌気がさしての離婚申し立てなので、相手方が離婚理由としてあげられるのは「性格の不一致」ぐらいだと思います。

  • 質問者:さばこ
  • 質問日時:2009-02-03 15:24:19
  • 0

もちろん慰謝料や生活費は請求することは出来ます。
調停は、裁判のように判決を出すのではなく、話し合いで解決を図る手続ですので、何でも請求することは出来ます。ただしそれを反映した調停案を出るとは限りませんし、調停案が出ても、いずれかが納得しない場合、不調(物別れ)になり決着しません。

出来るだけ良い調停案を出してもらうために、慰謝料の根拠などを合理的に説明した方が有利です。案件によって全く事情が異なるので、無料相談などを利用して専門家に相談された方が良いかもしれません。

参考:http://www.ac-choutei.jp/

===補足===
出来るだけ有利な調停案を出してもらうために、「借金・暴力・家庭の悪意の遺棄」に付いて、できるだけ多く証拠を集めておいた方が良いと思います。
調停が成立せず裁判になったとしても、きっと役に立ちます。

借金は、時期と金額ができるだけ具体的に証拠となりそうなものをあつめる。借用明細やそのコピー、返済している通帳などお金の動きがある物があればあるほどよいです。
暴力に関しては医師の診断書が有れば一番良いですがアザなどの写真や、隣人の証言があればかなり有利です。。家庭放棄を含め、日記のように、いつどんなことがあったかを具体的に残しておけば、単なるメモレベルでも証拠たりえます。

とにかく第三者に理解してもらえるような証拠をできるだけ多く集めて下さい。

  • 回答者:Ken (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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出来ますよ。
相手からの離婚調停中に調停員の前で請求する事も出来ますし
新たに申し立てをして別個に請求も出来ます。

有責配偶者であっても請求自体は可能です。
しかし「それでは余りに虫が良すぎるんじゃないの」と調停員にお小言を頂戴する
結果になる事と、相手から受け入れて貰えない可能性が大だという事は肝に命じて
おいた方が良いでしょう。
配偶者がすんなりOKしてくれれば、(請求に関しては)合意がみられた事になり
調停員と雖もそれを否定することは出来ません。

請求する権利がある事と、その内容を法が認めてくれるかどうかは
また別の問題です。何人も請求したり訴えたりする権利は有しています。

===補足===
>有責なのは相手方です。(借金・暴力・家庭の悪意の遺棄)

さばこさんに離婚の意思がおありなら、不調に終わらせ、審判→裁判に進んだ方が
有利だと思いますよ。DVは違法行為ですから、それが証明出来れば有利に事が
進みます。
調停には強制力がありませんので、その方が得策ですよ。

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慰謝料や生活費は請求することは可能ですよ。

  • 回答者:sooda (質問から8時間後)
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調停は、場所は裁判所で行いますが、裁判官がいて最後に判決を言い渡すというようなことはありません。申立人と相手方の双方の合意を尊重するものなので、そういう意味では離婚による慰謝料請求も、離婚にいたらなかった場合の別居による婚姻費用の請求も可能です。

ただし、他の回答者も書いているとおり、理論上は有責配偶者(離婚の原因を作った者)から慰謝料は請求できません。人を殴っておいて金を払えとはいえないということです。また、婚姻費用についてもお互いが大人なのですから、病気等で働けないなど特段の理由がない場合、一方の給料の半分をよこせといった請求には無理があるでしょう。

夫婦は10組10色です。離婚または別居にいたった理由もよく考えつつ相手が無理なく支払える範囲で合意することも問題を長引かせず、心労を減らすことも大切かと思います。

※調停委員(男女各1名ずつ)は、話が折り合わないときに中庸案を出し、または話し合いを円滑に進める役目があります。もし、強引にどちらかに有利な話し合いに持っていこうとしても無視して下さい。とはいえ、調停委員を自分の味方にすることも大事なことです。

なお、調停が成立した場合は、その結果が裁判で確定した判決と同じ効果を持ちます。

  • 回答者:lisa (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

相手が離婚調停をしても.相手に大きな過失があれば当然慰謝料請求はできますが.
性格の不一致等では慰謝料請求はしても無効となる事がほとんどです。
相手が離婚調停を起こす理由と.あなたの慰謝料請求する理由ですね。
それにより出来る出来ないとなります。

別居時の婚姻費用とはどういう意味か分かりませんが.別居時の生活費は請求できますし.生活費は相手が夫なら払う義務が生じます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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請求はご自由ですから、いくらでもできます。
…が、問題はその離婚理由だとおもいます。

こちら側に非はなく、相手側に責任がある場合などは慰謝料請求できますが、こちら側に非があるなら、どうかと。

正直、内容にもよりますから、まずは弁護士相談などに行かれることをおすすめします。
なにより、素人判断より、プロの意見を聴くべきです。
(相手が調停申し立てをしようとしているくらいなのですから)

  • 回答者:masa (質問から2時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

相手に離婚原因があると認められる場合には、可能との判例があります。

  • 回答者:できますよ (質問から42分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

もちろんです。
お子さんがいれば養育費も発生するでしようから
請求することはできますよ、ご両親を交えて話し合いを
されることをお勧めします。

  • 回答者:匿名希望 (質問から39分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

相手に結婚生活を継続しがたい事由などがあれば、当然できます。

  • 回答者:ナナ (質問から17分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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