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夏休みの宿題教えてください。
憲法は「戦力の不保持」をうたっています。政府は現在、自衛隊をどのように解釈していますか?
参考になったサイトを必ず記入してください

  • 質問者:Sooda
  • 質問日時:2009-07-18 17:30:20
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日本国憲法では、第9条で戦争の放棄を定めていますので、国家として当然戦力を持つことは出来ません。しかし、実際、それでは自力で「侵略行為を阻止」できず困るので、日本国憲法では「自衛権の放棄」まで定めていないとして、戦力は持てぬが自衛力は持てると解釈し自衛隊を保持することは違憲ではないというのが政府見解です。
詳しくは下記サイトでご確認下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9

  • 回答者:ローソン (質問から6日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

やられたらやり返す。
そのための防衛組織。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。
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残念ながら現状の憲法では、「戦争放棄」を定めているので、国家として当然備えていなければいけない戦力を持つ事は出来ない。しかし、実際、それでは自力で侵略行為を阻止できず困るので、憲法では自衛権の放棄まで定めていないとして、戦力は持てぬが自衛力は持てると解釈した。

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9/

つまり、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するが、国権の発動たる防衛戦と、自衛力による威嚇又は自衛力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄しないと言う事である。しかも、この目的を達するため、陸海空軍その他の自衛力を保持しても当然と考えた訳である。

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